『江戸の刑事司法』を読む
昨年末に読んだのは、『民法のすすめ』。
明治政府は、維新の直後から30ヶ国の法の体系を調査。
最終的にドイツ・フランスの法(大陸法)を参考に、日本の法を整備したことを その本で読んだ。
本書に書かれている〝刑事司法〟とは、
犯罪行為に対して国家が刑罰権を
行使するための諸制度とその運用
のこと。
ただし、時代は江戸。
こんな飯屋で読み始め。
副題は、
「御仕置例類集」を読みとく
『御仕置例類集(おしおきれいるいしゅう 』とは、刑事裁判の記録集のようなもの。
その〝御仕置(刑罰)〟は、現在の「刑法」に相当する『公事方御定書(くじかたおさだめがき)』によって決められる。
『公事方御定書』は8代将軍吉宗の指示で作られた法典。
本書には だから、18世紀の中頃から幕府が倒れるまでの間の刑事事件が、どのように裁かれたかが書かれている。
江戸時代、取り調べ(警察・検察)と刑を下す(裁判所)職は一緒。
だが、我々(私だけかもしれない)がイメージする、
事実の推認の いい加減さ
思いつきの刑罰
はない。
『公事方御定書』及び『御仕置例類集』に矛盾しない〝御仕置〟を出すために、奉行らが複数で審議する。
それを幕府の最高役職者の老中に決裁を取る。
時には、審議のやり直しを命ぜられることもある。
本夕、読了。
現在でも、計画性のある犯罪は罪が重くなる。
江戸も同じ。
故意犯は過失とか出来心より罪が重い。
よって、放火は失火より罪が重い。
現在の刑法では、
心神喪失者の行為は、罰しない
心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する
江戸も同じ。
当時のこと、〝心神喪失〟とか〝心神耗弱 〟は、〝物の怪憑き(もののけつき)〟と表現されている。
その〝物の怪憑き〟の行為は減刑される。









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