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2024年9月22日 (日)

『仕事』を読む

厚生労働省は、Ministry of Health, Labour and Welfare

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こんな喫茶店で読み始め。

新約聖書には、
 εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω
 The one who is unwilling to work shall not eat.
 働こうとしない者は、食べることもしてはならない

ベネディクト会の信条は、〝祈り働け〟〝ora et labora

表紙のミレーの『落穂拾い』に、著者の〝仕事観〟が映っている。
旧約聖書には、
 畑から穀物を刈り取るときは、その畑の隅まで刈り尽くしては
 ならない。 収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。 貧し
 い者や寄留者のために残しておきなさい。


本夕、読了。

日本国憲法が定める国民の三大義務は、
 第27条 教育の義務
 第28条 勤労の義務
 第30条 納税の義務
日本国憲法の草案は、連合国軍総司令部(GHQ)による。
GHQが書いた第28条の草案は、
 All people shall have the right and the obligation to work.
で、交付された第28条は、
 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

GHQとは、すなわち米国。
その米国の合衆国憲法の条文に、勤労の義務 はない。

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