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2004年12月25日 (土)

船名記入

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『船舶法』では、『船首の両舷の外部に船名、船尾の外部の見易い場所に船名、船籍港名を10cm以上の国字をもって記す』ということになっている。
但し、『海上自衛隊の使用する船舶』と『総トン数20トン未満の船舶』は船舶法の適用を受けない。
〝小型船舶操縦士〟が扱える船舶の最上限の総トン数が20トンだから、船舶法の適用外。
だから、記名義務はないのだが、対官庁手続きに船名の分る写真の提示を求められるものもあって、前艇にならい記名した。
〝KON-chanⅡ〟でもよかったけれど前艇と同じく〝KON-chan〟。
色は変えてみた。

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