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『船舶法』では、『船首の両舷の外部に船名、船尾の外部の見易い場所に船名、船籍港名を10cm以上の国字をもって記す』ということになっている。 但し、『海上自衛隊の使用する船舶』と『総トン数20トン未満の船舶』は船舶法の適用を受けない。 〝小型船舶操縦士〟が扱える船舶の最上限の総トン数が20トンだから、船舶法の適用外。 だから、記名義務はないのだが、対官庁手続きに船名の分る写真の提示を求められるものもあって、前艇にならい記名した。 〝KON-chanⅡ〟でもよかったけれど前艇と同じく〝KON-chan〟。 色は変えてみた。
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» 小型船舶 [フェリー&港 ガイド] 小型船舶小型船舶(こがたせんぱく)とは、総トン数20トン未満の船舶。ただし、「漁船法(昭和25年、法律第178号)第2条第1項に規定する漁船」及び「ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶」は除かれる。「小型船舶の登録等に関する法律」(平成13年7月4日、法律...... [続きを読む]
受信: 2005年6月11日 (土) 23:27
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